日本口腔筋機能療法学会発足にあたって
アメリカで1918年にRogersにより紹介された筋機能療法は、1960年代にはBarrett、Hanson、 Fletcher、Zickefoose、Pierceらによって臨床で使える指導法に改善され、学問的にも体系づけられました。1978年には、Mosby社「Oral Myofunctional Disorders」を発刊したこの分野のパイオニア、Barrett先生をお招きし、東京で口腔筋機能療法の講習会を開催しました。
これを契機に、1981年4月にはZickefoose夫妻に講習会を開催していただくようになり、以来現在まで多くの歯科医師、歯科衛生士に参加していただいております。ここまで長く継続できたことは、歯科衛生士、歯科医に支持されている証拠であり、口腔筋機能療法が歯科界で“市民権”を得たことを意味していると言っていいでしょう。
日本での口腔筋機能療法は、最初に舌突出癖の指導として矯正歯科分野で注目され、以降、小児歯科、一般歯科、外科矯正後の舌位の訓練、言語治療など各分野においても注目されるようになりました。現代の歯科医学では、咀嚼、嚥下、発音、呼吸などの口腔機能が重要視されるようになり、包括歯科医療の中でも口腔筋機能療法の役割が期待されています。
これまで、「口腔筋機能療法講習会」で、ケースプレゼンテーションとして口腔筋機能療法を指導した症例や口腔機能に関係する研究などを受講生に発表していただいたうえ、Zickefoose夫妻にアドバイスをいただく形式でした。しかし、多くの皆様より、臨床で直面した問題を相談したり、症例や研究を発表できるような研究会をぜひ設立してほしいという要望が多数ありました。そこで口腔筋機能療法に関する意見交換の場として、2002年に大野粛英会長のもと、「日本口腔筋機能療法研究会」として発足しました。そしてさらに今後の発展のために、山口秀晴会長のもと2013年9月5日に「日本口腔筋機能療法学会」を設立しました。
今後も、口腔筋機能療法は歯科衛生士の役割のひとつとして、歯科医と協力し活躍する場が多くなると期待されます。本来は、口腔筋機能療法を指導している歯科衛生士が主体となって運営していくのが望ましいのですが、軌道に乗るまでは歯科医師がサポートしていきたいと考えています。
アメリカには、口腔筋機能療法士、言語治療士、歯科医などの会員で構成されている、「International Association of Orofacial Myology(IAOM)」という口腔筋機能療法の学会があり、毎年大会を開催しています。この学会は、アメリカの「IAOM」を目標に、またそれ以上に大きくなることを目指し、将来はお互いに連携できるよう発展させていきたいと考えています。
日本口腔筋機能療法(MFT)学会会則 2022年04月01日
日本口腔筋機能療法学会(以下、「本会」)では以下の会則に基づき、活動を行います。
第1章「総則」
第1条(名称)
本会は、日本口腔筋機能療法(MFT)学会(Japan Society of Oral Myofunctional Therapy)と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務所を(一財)口腔保健協会内におき、その他の業務は理事会によりこれを定める。
第3条(目的)
本会は、口腔筋機能療法に関する資質の向上、関連歯科医学の進歩発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦、および社会の福祉と国民の健康増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.学術大会の開催
- 2.会報・会誌等の発行
- 3.その他、本会の目的を達成するために必要な研修会等の行事の開催
第2章「会員」
第5条(会員)
本会は、正会員、名誉会員、賛助会員をもって構成する。
- 1.正会員は、本会の目的に賛同する歯科医師、医師、歯科衛生士および医療従事者・教育関係者とする。
- 2.名誉会員は、本会に特に功労のあった者で、理事会で承認を得た者とする。
- 3.賛助会員は、本会の目的に賛同する個人または団体とする。
第6条(入会)
本会に入会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し、入会金および1年分の会費を添えて申し込み、理事会の承認を得ることとする。
第7条(変更届)
会員は第6条の必要事項に変更が生じたときは、それぞれ速やかに本会に届け出なければならない。
第8条(退会)
本会を退会しようとする者は、次の事項を所定の様式による退会届を第6条の規定に準じ、本会に提出しなければならない。
- 1.住所、氏名、所属医院等
- 2.退会理由
- 3.退会届出年月日
第9条(休会)
会員がしかるべき理由により、原則3年以内で休会を希望する場合は、次の事項を所定の様式に記入し、理事会の承認を受けなければならない。
- 1.住所、氏名、所属大学、医院等
- 2.休会理由
- 3.休会届出年月日
第10条
会員は会計年度内に退会、および休会を希望する場合は、その年度の会費を納入する。但し、休会の起算日は会費納入した次年度とする。
第11条(会員の権利義務)
会員は、本会が刊行する会報・会誌の無償配布を受けることができる。
第12条
会員は、本会が刊行する会誌ならびに本会が主催する学術大会で研究成果を発表することができる。
第13条
- 正会員および賛助会員は、本会所定の年会費を1年毎に納入することで会員の資格を更新する。
- 2.名誉会員は年会費および研修会、大会参加費の納入を免除する。
第14条
- 年会費は前年度末日までに前納するものとし、いったん納入された会費は返却しない。
- 2.3年以上年会費を納入しないものは、退会したものとみなす。
第3章「役員」
第15条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 1.会長 1名
- 2.副会長 2名以上3名以内
- 3.理事 若干名
- 4.評議員 若干名
- 5.監事 2名以上3名以内
- なお、必要に応じ顧問、参与をおくことができる。
第16条(役員の選任)
- 会長は、理事会がその候補者を選出し、総会で承認を受ける。
- 2.会長は副会長、理事および評議員を指名する。
- 3.監事は理事会で選出し総会において承認を受ける。
第17条(役員の任期)
- 役員の任期は、2年とし、会計年度の始期より起算する。
- 2.任期途中に補充された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
- 3.役員は、再任されることができる。
第18条(役員の定年)
- 監事を含み役員は満75才をもって定年とする。ただし、任期中に定年に達する場合にはその任期満了まで務めることができる。
- 2.監事の再任は、総会の承認を受ける。
第19条(役員の職務)
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は会長および各委員会を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代理・代行する。
- 3.理事は理事会を組織し、本会の運営に必要な事項を審議する。
- 4.評議員は、理事会の求めに応じて、理事会および委員会を補佐する。
- 5.監事は理事会に1人以上出席し、本会の会務の執行状況および財産状況を監査する。
第4章「会議」
第20条(会議の種類)
本会の会議は総会、理事会、評議員会、各種委員会、特別委員会とする。
第21条(総会)
- 総会は年次総会および臨時総会とする。
- 2.年次総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
- 3.総会は正会員をもって構成し、理事会で決議した議事を出席者に報告し、意見を聞くこととする。
- 4.不測の事態で総会開催が難しい場合は、ホームページ等に決議事項を報告し、各議事に対する意見を聞くこととする。
第22条(総会で報告する事項)
総会において報告すべき事項は次のとおりとする。
- 1.会計業務および事業計画
- 2.会則の改正
- 3.その他重要な事項
第23条(理事会)
- 会長は、理事会を開催し、その議長となる。また、議長を指名することができる。必要ある場合は、臨時理事会を招集することができる。
- 2.理事会は、本学会の会務を審議決定する。
- 3.監事は随時理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権はないものとする。
- 4.理事会は構成員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席者の過半数の賛成をもって議決する。
第24条(理事会の任務)
次の事項は、理事会の議決を必要とする。
- 1.臨時総会の招集およびこれに附議する事項
- 2.会計業務および事業計画
- 3.会則の改正
- 4.各委員会および特別委員会の設置。なお、委員会の構成、任務、その他必要な事項は別に定める。
- 5.その他必要と認められる事項
第5章 委員会
第25条(委員会)
本会は、次の委員会をおくことができる。
- 1.学術委員会
- 2.編集委員会
- 3.広報委員会
- 4.渉外委員会
- 5.財務委員会
- 6.総務委員会
- 7.MFT調査研究委員会
- 8.大会運営委員会
- 9.特別委員会(MFT学会認定制度委員会)
- 10.研修委員会
- 11.その他(会則は原則副会長の担当とする)
第26条
各委員会は担当理事を除く、原則委員8名以内として、担当理事は本会会員から委員を指名し、委員長、副委員長、会計をおくことができる。尚、特別委員会は、理事会が承認し、委員数は担当理事が決定する。
第6章 議 事
第27条
議案は、原則として理事会前に役員に提出し、議決に関して、内規に定める。尚、議決は第23条4項に準ずる。
第7章 会 計
第28条(収入)
本会の収入は、次のとおりとする。
- 1.会費(入会金を含む)
- 2.事業に伴う収入
- 3.寄付金
- 4.その他の収入
第29条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第30条
学術大会の当日会費は、必要に応じて別途定める。
第31条(会則の変更)
会則の変更は理事会で決定し、総会において報告する。
第32条(解散)
本会の解散は理事会で決定し、総会において承認を求める。
付則
- 1.本会則は、平成13年10月17日から施行する。
- 2.本会の入会金は5,000円、年会費は3,000円とする。
- 3.本会則は、平成18年4月13日に変更し、平成18年4月1日から施行する。
- 4.本会則は、平成20年1月17日に変更し、平成20年4月1日から施行する。
- 5.本会の入会金は5,000円、年会費は歯科医師、医師6,000円、コ・デンタル他4,000円とする。
- 6.本会則は、平成24年4月1日より施行する。
- 7.本会則は、平成25年9月5日に変更し、平成25年9月5日より施行する。
- 8.本会則は、平成26年3月6日に変更し、平成26年4月1日より施行する。
- 9.本会の入会金、5,000円、年会費は歯科医師8,000円、コ・デンタル6,000円、賛助会員12,000円とする。
- 10.本会則は、平成26年11月20日に変更し、平成26年11月20日より施行する。
- 11.本会則は、平成26年12月22日に変更し、平成26年12月22日より施行する。
- 12.本会則は、平成28年9月15日に変更し、平成29年4月1日より施行する。
- 13.本会則は、平成29年7月27日に変更し、平成29年4月1日より施行する。
- 14.本会則は、平成30年4月1日に変更し、平成30年4月1日より施行する。
- 15.本会則は、平成31年4月10日に変更し、平成31年4月1日より施行する。
- 16.本会則は、令和元年10月16日に変更し、令和元年10月17日より施行する。
- 17.本会則は、令和2年8月20日に変更し、令和2年4月1日より施行する。
- 18.本会則は、令和4年1月24日に変更し、令和4年4月1日より施行する。
以上